消費税率が引き上げられる前によく行われるのが、駆け込み消費。
しかし、リフォームなどの工事の場合は、少しシステムが違います。
住宅を新築あるいはリフォームを行う場合では、増税の適用基準日となるのが、引渡しされた日となります。
そのため、引渡しが行われた日が増税施工日以降となった場合、増税の基準日とされ適用されるように思われますが
、住宅の場合はすこし違っており、救済措置が適用されます。
住宅の新築やリフォームの場合は期間が長く、工期が半年や1年という場合がザラにあります。
そこで、救済措置として、施工日の半年前以上前に工事請負契約を交わしている場合は、引渡し日が増税施工日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。